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還付金166万810円なのに“1668万810円”振込…市が1年半後に気づくも男性「使ってしまった…」

税金の還付ミスが判明したのは大阪府摂津市。2018度の住民税に関して、株式などの所得に伴う控除分、166万810円を市民の男性に還付するはずでしたが、口座に振り込まれたのは1668万810円でした。

 

この事態に摂津市は気付かず、およそ1年半たってから大阪府に指摘され、ようやくミスが明らかに…。市は男性に対し、返還を求めていますが、誤って還付された1500万円あまりについて男性側は…。

<男性> 「借金返済や、株の損失の穴埋めに使ってしまい、もう残っていない」

 

 

 

 

 

 

記事引用元URL
yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ebfd728b35379e255356f377a3a15720a4d8fcc0

 

 

 

 

名無しさん
10時間前
本当に、こんな間違いをする市も市だが、この還付を受けた人もこれだけの金額であれば、気付かなかったと言い逃れはできないだろうね。気づいていて、費消したのであれば、刑事事件になる可能性もある。早く和解したほうがいい。
返信143
 
名無しさん
10時間前
お釣りが多いと分かっていて受け取ったら泥棒になると聞いたことがあります。
本当は返さなきゃいけないけど金がないから返せないとゴネてるだけでしょう。
市役所と本人の話し合いだと感情的になって収まらないから第三者を立てるべき。
財産があるなら差し押さえするか、年金なりから分割して取り立てるか。
頑張って返済してください。
返信54
 
名無しさん
10時間前
ミスは生じることは仕方ないが、なぜ、1年半もの間発覚しなかったのか、民間ならば月次決算で発覚するだろうが、役所ではこの様な処理は行っていない。だからこの様なミスが発覚するどころか不正ができるのである。つまり、未発覚な不正事案が多い市民が知らないのでは。
返信47
 
 
 
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名無しさん
9時間前
>2018度の住民税に関して、株式などの所得に伴う控除分
単年度の還付金というとてもわかりやすいもの。還付と言うのだから、それ以上の金額を自分が納付したかどうか、わかるはず。まして、株などの投資をする人なのだから、お金の事には一定の知識がある。2倍ぐらいならともかく、10倍もの間違いで、それをそのままにしたなら悪意があるとしか思えない。
返信18
 
名無しさん
10時間前
市も市だけど、税金である以上、必ず男性からは徴収してくれないと納める気にはならない。
返信16
 
名無しさん
9時間前
「桁が一つ違うから気付くだろう」っていうコメントが溢れてるけど、そもそも160万も還付受けるって事は億単位の資産を持ってる人だろうから気付かない可能性はある。
でもそうすると例え使い切ったとしても返金出来るだけの余力もある訳だから是非返金して頂きたい。
返信39
 
名無しさん
9時間前
判例だと、誤入金した預金の使い込みは、「詐欺罪(窓口引出し)」や「窃盗罪(ATM利用)」が成立するとのこと。
他のコメントのとおり、誤入金を1年も放置した摂津市側の過失は大概だが、一方で男性側も「株の損失の補てんに使ってもうない」と開き直るなど、確信犯であることをうかがわせる主張。
市側から刑事告発+民事訴訟を起こして、分納で和解てとこが現実的ではないでしょうか?
返信15
 
名無しさん
9時間前
どっちもどっちではあるけど、これ似た様な発覚してない話他にもありそう。
という事は逆パターンで少なく還付する場合だってあるだろうから、還付する側もされる側もチェックするのは重要って事だよな。当たり前だが。
返信1
 
名無しさん
9時間前
振り込みミスを見抜けなかった市役所職員の責任は重大だと思う。市長と市税課の職員の給与と賞与をカットするべきです。
返信7
 
名無しさん
8時間前
1500万円以上のズレに気付かなかったの役所の落ち度について、
操作ミスではなく役所内でのそもそもの数値から間違っていたのだから
気付かないのは仕方ないと擁護している人が、結構いたことに驚き。
使途不明のまま1500万を紛失しても気付かず、年度を越えたのなら、
それですべての帳簿を合わせてしまったということなのでしょう。
もはやその後は役所の中の人の責任の話なのではと思ってしまう。
だって、それで間違いありませんと判を押してしまったのだから。
民間だとあまり考えられない話だし、担当者の処分が適正な案件かと。
どう考えてもあまりにも杜撰な管理が原因です。
金額が大きいから揉めているだけで、本当はもっとこの手のことは
たくさん起こっているのではなかろうか。
今回の件を傍から見ていて思うのは、1500万円を取り戻すことよりも、
再発防止のためにどうするかという方が余程重要だと思う。
返信16
 
名無しさん
9時間前
損失に当てたと言ってるから、現存利益はあるだろうし、裁判すれば取り返せるだろうね。しかも、それだけ還付金貰える奴なら資産もあるだろうから、市はアホすぎるが、このじいさんも強欲すぎる。
返信2
 
名無しさん
8時間前
1年半前の出来事だが、市へ返金しないといけない義務がある。何故なら自分の受け取るお金ではないから。僕は随分と前になりますが銀行の手違いで12万円振り込まれる所、120万円振り込まれる事がありましたが勿論、自分のお金ではないので全額返金して銀行からは菓子折を頂きました。返金しないと横領罪が適用されると聞いた事があります。借金返済で全て使ったって事は手元には残っていないか?それかこの大金を何処かに隠し持っている可能性が大だと思います。還付金の通知が市役所から届いて「◯◯万円」と言う通知が必ず来ているので知らなかったは通らないと思う。いずれにしろ全額返金になるのは間違いないでしょう。今後の経過を待ちたいと思います。
返信4
 
名無しさん
7時間前
還付金ならあらかじめ金額を知らされているはずだし、借金や株の損失があるのに突然高額な入金があったら普通はおかしいと思うでしょう。
さっさと使い切ってしまうあたりも明らかに確信犯。
将来の年金から差し引いてでも返納させるべき。
返信2
 
名無しさん
9時間前
誤った額を振り込んだ市も悪いが、それを遣いきってしまい、返金出来ませんって言い張る男性ってどうなの?
普通、いくらいくら振り込みますって通知が来てから振り込まれるので、間違った金額が振り込まれていることに気が付かないわけがない。
確信犯で使ってしまったに違いない。
ゴネて返金拒むなら、窃盗として刑事事件として告発してしかるべき。
ゴネ特を許すと、今後同じようなことが起きた時の前例となってしまう。
返信0
 
名無しさん
8時間前
恐らく本人は間違いには気付いていての行為だろう。本来還付金を受けるには所得税の確定申告を要し、このデータを基に市県民税が課税される。
この場合、所得税の還付金は既に受け取っており市県民税還付金が所得税還付金より多いはずがないので還付金通知が届いた段階で市に連絡するべきでしょう!
返信0
 
名無しさん
8時間前
余分に振り込まれたお金は返還しなければだめです。これは仮に宝くじに当選していなくても誤操作で振り込まれても返還しなければだめです。この男性は金額から余分に振り込まれているのは分かるはずなので悪意があると思います。現状で一番無難な方法は『おたくのミスでこちらはいい迷惑だ。お金は使いきったので今すぐに全額返金は無理だが月々いくらか返還していきます』にしておくくらいか?ただ持ち家や資産で同等額の補填ができる場合はそれで清算しないとダメだろうな。
返信0
 
名無しさん
8時間前
良心があるなら、自ら返金していたでしょう。使い込むとは・・・
この方の収支の様子を見れば、故意かどうかはわかるでしょうに。
でもこういう誤りがある事、いや誤りは誰にもあるだろうが、チェックされていない事、発覚が1年半後である事に驚きます。その事のお咎めについても聞きたいです。
返信0
 
名無しさん
10時間前
何万なら気付かずに使ってしまったというのもわかるけど、160万と1600万ですからね。
さすがに気づかなかったわけはないですからね。
ただ間違えてしまった市も決して被害者ではないし、そもそも市が間違えてなければ男性が使い込むことも無かったわけで。
ただこれは市民のお金だから間違えた市が悪いんだから男性は返さなくていいとはさすがに思えない。
振り込まれた時点で市に連絡してれば良かった話しですからね。
それをこれ幸いと自分の為に使ったのもいただけない。
分割で返済してもらって一部でも返ってきたらいいくらいが現実的なんでしょうね。
もちろん男性に返しても生活できる財産があるなら全額返済が当たり前ですが。
返信0
 
名無しさん
8時間前
還付金は、役所の決済の段階で係員→係長→課長と確認したうえで、支給するようになっています。同様に入金金額の決済も複数人でチェックします。大阪府摂津市ではそのチェックが機能してないんでしょう。責任者は書類の内容見ずに決済印を押してるねかも。ずさんとしか言いようがないですね。分納で回収できますかね?
返信0
 
名無しさん
7時間前
摂津市は こんな大金の還付が毎年相当数発生するんだろうか?
少額(数万円)の還付であれば内部で誰もチェックしないということはありえるが、これだけの大金を窓口あるいは振り込み担当者が誤って入力しても 担当者本人もそれ以外の職員もダブルチェックをしないとはいかにもお役所仕事。民間なら上司も含めて処分されそう。
返信1
 
名無しさん
8時間前
摂津市民ですが本当に遺憾です。
裁判をするにしてもその費用は税金から支払われるのでしょう。
摂津市役所のHPには、この件には全く触れていないところも本当に信じられない。
住民税を返して欲しい。
返信0
 
名無しさん
7時間前
仮に間違いだと気付いても、そんな多額1年半も放置されてちゃ使ってしまう気持ちはわからんでもない。
ただ、受け取った時点で異常なのは気が付くと思うので、そこで確認なりなんなりするべきではあった。
お互いに落ち度がある。
使った後に一括で返すとなると、本来の借金よりも厳しい状況になるし、、、それを市が主導したとなるといかがなものか。
落としどころが必要だと思うので、お互い譲り合って一括とは言わず、分割での返済を検討してはどうなのか。
返信0
 
名無しさん
7時間前
何十年も前の事ならいざ知らずたった1年半前の事で、そんな額を気がつかず使ってしまうほどの資産がありながら、今返済能力が無いというのは故意以外にはあり得ないでしょう。
気がつかなかったけどそういう事なら返すという姿勢なら犯罪者にはなりませんが…。こういう人からはしっかり取り立てられるべきです。府に指摘されるまで気がつかない市の対応はお粗末過ぎで、返済させるために尽力しなければ市民も納得できないのでは。
返信0
 
名無しさん
7時間前
自分も誤って約15万を見ず知らずの人に振込んでしまったことがあります。すぐに気付き、組戻など行いましたが、先方と連絡が取れず泣き寝入りしました。やはりこういうお金を普通に使っちゃう人がいるんだと思います。今回の件も、やはり振り込んだ側も悪いとは思いますが、やはり使うほうに問題ありでしょう。
返信0
 
名無しさん
6時間前
本件は還付入力担当の職員のミス、それを見逃してしまった担当部署のミス、大阪府からの指摘があるまで気がつかなかった摂津市役所のミスと、個人、内部組織、自治体組織において、大いなる問題があることを明らかにしてくれました。
ただ、こうした事案が発生した際には常套句として、「二度とこのようなことがないように・・・」との謝罪の言葉が責任者から述べられますが、具体的な事後対応についてまでは話が及びません。
民間企業とは異なり、自治体の事務職員は厳しいノルマもなく、空調の効いた恵まれた環境下で日々を過ごすのですから、緊張感をもって業務に励んで欲しいものです。
本件については誤って還付した金額も大きく、大阪府までも巻き込んだ
重大事案ですから、ミスを犯した職員とその上司、更には総責任者の処分をいかにするべきか、摂津市民に向けて問うてみるべきだと思います。
そうでないと同じようなミスが繰り返されます。
返信0
 
名無しさん
7時間前
この最悪な事例が生温い体制を長年続けてきた責任感が無い市役所の悪いところだと思います。
一般の民間企業ならこのような大金を支払う時には、二重にも三重にもチェックしております。
如何に市役所に勤務する公務員のレベルの低さが分かった事案ですね!
もしも全額回収できない時は、市役所に勤務する全員から補填してもらうべきです。
返信0
 
名無しさん
9時間前
法律的には不当利益で男性に返済義務があるのだろうから、提訴されたらこの男性は間違いなく敗訴して返済しなければならなくなる。でも金が無いから返せないと言われるとどうしようもない。給与所得者や不動産を持っていれば差し押さえて返済させる事も可能だがそうでなければ何も出来ない。そして10年たてば判決の時効を迎えるので債務は消滅し男性は支払う義務が無くなる・・・。これも法律的な現実だ。
返信8
 
名無しさん
7時間前
行政は還付金の総金額をチェックしていなかったのでしょうか?
一般の会社なら件数と総金額のチェックをして合致していたら完了となるはずですが行政ではそういうチェックをしていないのであれば今後も発生する問題でしょうね。
男性も使ってしまったと言うのは無理がありますけど。
こういう場合は返金が義務のようですが店舗で間違ってお釣りを多く渡されて貰ったら犯罪と言いますが、逆に1万円を渡して5千円と間違われた場合はどうなるのでしょうか?
先日、実際にあったのですがレジ係は頑固として過ちを認めず、店長からは警察を呼ばれました。
私は1万円札が15枚だけ入っている封筒から支払ったので1万円だった事は間違いないのでATMの明細、封筒にはその銀行名などを警察に示し警察の仲介でレジの金額をチェックして貰い潔白が証明されました。
店側から謝罪はありませんでしたが・・・
返信5
 
名無しさん
9時間前
たしか法律上では使ってしまったら刑事罰だったはず、通常ではあり得ない額云々なので拾得物扱いになるはず。てことは拾った物で豪遊したことになるので逮捕されるのでは?
しかしあちこち杜撰な対応しているけど役所の仕組みを変えていくのは地方のトップ?それとも国?同じミスを繰り返しても改善に動く発表をしないよね。
返信0
 
名無しさん
9時間前
もちろん間違えて処理をした市が悪いのですが一年半後に気づくなんてあまりにもずさん過ぎます。
ましてや受け取る人も使ってしまったはあり得ないです。
少しずつでも頑張って返済して頂きたい
返信0
 
名無しさん
6時間前
原因そのものは確かに、市の職員の確認ミスであることは明確です。
しかし、はじめて納税および還付を受けや人ならいざ知らず、年齢的にも株を運用されている事実からも、数十万の誤差はあったとしても桁が1個違うほどの還付金はあり得ないし、すぐに「???」と思うと思う。
株を運用する人が還付される口座を確認しないわけも無いし。
何故?役所に「間違ってません?」と一本連絡できなかったのだろう。
法律は分からないけど、子供じゃないんだから「使っちゃった」はあり得ないと思う。
詐欺みたいなものでしょ。
ただ近年、官庁のミスも目立ってきているので今一度、「チェック体制の見直し強化」をお願いしたい。
返信0
 
名無しさん
5時間前
市のミスが情けなさ過ぎて擁護する気になれません。言っちゃ悪いけど、今後の為にも、今回こういうトラブルで痛い目見て良かったと思う。男性側が「はいはい」と素直に応じていたら、またすぐに甘いチェックに逆戻りだったかも知れない。これでしばらくはこの関連の業務は相当慎重にするようになるだろう。税金を1円たりとも無駄にしない信念があれば、本来市側がやるはずの無いミスなのだから。
返信0
 
名無しさん
8時間前
まず一年半気がつかないのがおかしい。
もしかしてグルなのか?
受け取ってそのままにしていた本人も悪いが、役所のミスでうち間違えた人が責任あるのでは。
お金は返還されるべきだとは思うけど、一番責任あるのは役所のミスした人かと。この役所の人の給料減額、ボーナスなしにしては。
返信0
 
名無しさん
7時間前
こんな高額を間違えて振り込むのもビックリ
そして1年半も気付かないのに更にビックリ
決算?普通、帳簿と付き合わせしないのでしょうか?
不明金で済ますには額が大きいと思うのですが…。
それから振り込まれた方も気づかないわけはなく弁護士に気付かなかった、返還するお金がないとアドバイスがあったのでは?
貰い得にしたら次回からまた同じ言い訳で返還しませんよ
返信0
 
名無しさん
7時間前
金額を間違えて振り込んだら返してもらえる等と言ってたら
いい加減な仕事をするようになりなんの解決にもならない
間違えたらお金は返ってこないと言い聞かせることが、ミスを減らす上で大事では
給付金も間違えてチェックを入れたら貰えない、通販で物を買うにも細部までしっかり
詠まないと、商品の空き箱だけの販売だったなんてのもたくさんある
ミスはミスしたものの責任である。
返信0
 
名無しさん
7時間前
摂津市クラスで1000万こえる還付金ってどんだけあるんだろうってふと思う。
それ考えたら闇が深い。
課長連中が老眼だらけだったとしても若手の部下も間違いまくり。
これは少子化とコネ採用が横行した結果、労働者の質が相当劣化してると想像。
課長以上はゴマスリだけで出世してきた世代なのでまったく事務能力が存在しない。
返信0
 
名無しさん
9時間前
摂津市が怠慢である事が晒された
他の仕事もチェックを怠っているはず
担当した職員の責任もある
チェックを怠った上司も責任がある
訴訟はすると言っているが職員の処分に関しては何も言わない
返信0
 
名無しさん
5時間前
166万円の還付金があるということは、たぶん自分で計算して(他人に依頼する場合もありますが)確定申告をしているということ。ということは、事前におおよその還付金額もわかっているはず。
つまり、振り込まれた金額を見て、すぐに間違いだと気づいたはずです。それを確認せずに着服して使用しまうのは犯罪行為になるとは思わなかったのでしょうか?
記事内容から主に株の取引きで大きな損失を出したのではないかと思います。株や不動産を保有しているなら現金化するなり、すでに現金化できるものがなければ長期分割で返済することで市と折り合いをつけるしかないでしょう。
返信0
 
名無しさん
7時間前
ミスをして一年半も気づかない方も明らかに金額が多いのに使ってしまった方どちらも悪い。ただこの人は逆に桁が1つ少なかったら少ないと言いにいかなかったのか。数万円多かったならわからないかもしれないが桁が1つ違うとか普通の人なら合ってるかどうか確認にいく。
そこまでしなかったのはラッキーだとか使えば大丈夫だとか少しでも思っていたからではないかと思います。
返信0
 
名無しさん
5時間前
これは、間違いなく確信犯ですね。
何故ならば、この人は市役所などに還付金請求する際には予め、還付額がどのくらいあって、且つ申請書を作成する時点で額はある程度予測可能なはずですから…そもそも、自分の納めた税額は確定申告や給料明細等で確認しているはずです。
この人は、還付額が分かった上で敢えて、多く入金された事(手違いで多く振り込まれた事)を申告しなかったと考えて間違いない。
当然、返還の義務はあるはずですから、使ってしまったとか言い訳など通用しないでしょう。
払うお金がないのなら、借金してでも返すのが筋です、利息や手数料も本来の二倍以上は払う義務があるはずです、そのお金はそもそも市民の税金なのですから。
返信0
 
名無しさん
5時間前
株式の所得が絡んでの還付金ということは確定申告しているわけだから、
自分が申告した金額と還付金額が違っていたら、
普通は気づく。
だって還付となると「いつ戻ってくるなあ~」と心待ちにしているから。
法律上悪意があると思われても仕方ないだろう。
本人はドキドキしながら市が気付かないことを願っていたことだろう。
1年以上経ったから「もう俺のもん」と思い込んでしまったことだろう。
(年度変わるとお役所は過去は見ないからねえ)
当然返金すべきだろうが、
入力ミスをした市の担当者も何らかの処分を受けるべきだろうな。
返信0
 
名無しさん
4時間前
全額、市長、市職員の給料で弁済すればよい。決して使い込んでしまった還付先の擁護ではない。市民の血税を雑に扱う市税課への訓告と戒めです。大阪府内の私の地元市税課は税の滞納には厳しく相談に来た人間にいやおうなく差し押さえの話を上から目線で厳しく説明します。隣でバイクのナンバー取得に来ていた私は”もう少し別の言い方ないんかなぁ”と当市市税課の若い兄ちゃんに感じました。とにかく市税課の職員は横柄でたるんでいます。
返信0
 
名無しさん
8時間前
所詮はお役所仕事だから、自分の金じゃない、監査や確認も厳しくない証拠。
大概1人の責任者が全部見てる程度、確実に不正は行われる。
当然、ペナルテイは市民に与えられ返金するのは当たり前だが、ミスを犯した
職員も処分されなきゃいけない。
返信0
 
名無しさん
7時間前
気がつかなかった、使ってしまった、の場合は回収することは出来ません。気づいてたら犯罪だが、気がついてなければ残っている分を返還するという法律になっているんです。「気がついていた」と立証できるかが争点でしょうが、まあ、本人が認めない限りは難しいでしょう。
返信2
 
名無しさん
7時間前
市はもっと早くに気づく事ができなかったのでしょうか。1年半というと期も跨いでいるのに。
ただ還付金の額については事前に示しているはずだろうし、男性側も間違いがないか確認する必要はあったのではないかとも思います。
返信0
 
名無しさん
5時間前
自分の場合逆のケースだが、市に支払ったのに未払い督促がきた。領収書を捨ててしまっていたので結局二重に支払うハメになってしまった。後になって二重払いが判明したので返還されたが、一言の謝罪もなかった。
思うに、営利を目的にしないからか
自治体業務には緊張感がないからだろう。ヒューマンエラーを防ぐための決裁制度が機能していないのには呆れる。桁違いのミスを犯したのに、結局当事者の誰ひとり減給されることもなく終了するのだろうな。そしてミスはまた繰り返される。
返信0
 
名無しさん
4時間前
還付金1668万が多いことが通常なら分かる額なら、還付を受けた人が還付時に市へ連絡する義務があるでしょう(不当利得)。また市は業務上チェックする義務があります(業務上の過失)。還付を受けた人と、市の還付責任部門が責任分担でしょうけど、一年半たっていますから市はかなり怠慢ですね。
返信0
 
名無しさん
5時間前
行政の怠慢は最大の問題、過剰還付があるということは、逆に過剰もおると思われる。税金で安定した生活や優雅な生活をしている国会議員をはじめとする公務員は、もっともっと緊張感と使命感をもった仕事をしてほしいものです。
返信0
 
名無しさん
3時間前
返還を言う前に、役所の担当、上司、市長の
責任を明確にして、処分とか、給与カットをしてから、返還を求めるべきだと思うけど。
役所側がない処分しないまま、返還を求めると言うのはおかしな話だ。
原因は役所にあるのだから。
返信0
 
 
 
 
 
 
 
名無しさん
3時間前
還付を受けた人ばかり攻める論調が目立つが、役所はどうなっているんだ。多すぎる還付を返さない方が一番悪いのかもしれないが、本来ミスをしたのは役所で、しかも1年半も気づかなかったような部署が一切不利益を被らないのはおかしい。
例えば3割は役所が負担(担当部署の給与減額やボーナスカット等)し、7割は返金を求めるなど、少し譲歩しないと多すぎる還付を受けた人も納得できないと思う。
返信0
 
名無しさん
5時間前
還付金が1600万円、個人にこんな多額な還付金が必要となるケースは極々稀なんじゃないですか。ならば気付くはずでしょう。訴訟するにしても、諸雑費や余分な時間を費やす事になります。この費用は関係者(担当者から市長まで)で弁済する必要があると思います。
返信0
 
名無しさん
6時間前
生活保護を受けているようだが、弁護士費用はどこから出した?まさか、勝訴して市から損害賠償を得てそこから?市は自らを猛省し、厳しい処分をした上で、粛々と裁判に臨むべきだと思う。当然、全額弁済すべき案件。
返信0
 
名無しさん
4時間前
弁護士に寄って見解が180度変わりますね。
以前載っていた記事によると
男性の弁護士によると、法律上、男性は不当に利益を得たことになるが、民法は手元に残っている利益について返還義務があるとしている。男性は全額を使ったと主張しているため、「返納請求を受けた時点で使い切っていたので、返還義務はない」と市が訴訟を起こした場合、男性側は全面的に争う方針という。
でした。
裁判所はどちらの意見を採用するのでしょうか。
返信0
 
名無しさん
6時間前
還付金なんだから、、、口座現金だけじゃなくて、
金額を明記した書類があると思いますが。。。
市役所から当人に「還付金は〇〇円です」って書類、無い訳ないと思うのですが。。。
その数字も間違えていたとすると、返金の必要性はありませんよね?
書面の数字が正しくて、口座の入金が合ってなかったなら返金義務はあるでしょう。
問題はどこから間違えていたのか?なんで1年半も気が付かないのか?
返金しない男性よりも、市役所の仕事内容の方が大きな問題です。
返金しない男性の返金義務は法律にのっとり判断・手続きしてもらえばよい話。
白黒はっきりしますよね?
市役所の業務改善は有耶無耶にされそうですが、いい加減じゃ市民に迷惑です。
そっちの方をクローズアップして報道してほしいですね。
返信0
 
名無しさん
2時間前
もし、法律的に罰するなら、民法上の故意だと認識出来ると思う。関係はないが刑法であれば未必の故意だと思う。
株の損失が前年度以前に発生していて確定申告していたなら、還付金の金額はわかっていたはずだし、還付金は楽しみだと思うので、金額にこんなに差があると当然確定申告資料も見直したりするはず。
間違いではないかとは思いながらも間違いなら何か言ってくるはずだと自分に言い聞かせて使ったと思う。振り込まれて使い始めた期間とか争いになったら履歴とか調べられて負けるね。大人しくローンと思って返済することだね。
返信0
 
名無しさん
1時間前
例えば、1668円もらえるところ、
1万6680円振り込まれていて
「思ったより多く振り込まれていたな~」
ならまだわかるけど、常識的に考えて
この記事の金額だと言い逃れはできないでしょう。
後々のことを考えて、一刻も穏便に済ませた方が
いいのではないかなと思います。
もともと市が犯した過ちではあるけど、
物事って、どうしても一個人と組織では
組織の方が力ありますので、特にこのような事例だと
負けてしまいます。
飲食店やその他のお店での買い物の際に
受け取ったお釣りも明らかに多く受け取った場合
返さないと横領罪で捕まってしまうという話を
聞いたことがある。
少なかった場合は、瞬時に気が付けば(もらった時点で)
店側も謝罪してくれるだろうけど、時間がたった場合って
どうなんだろう?
何においても確認は必須ですね。
返信0
 
名無しさん
2時間前
臨床検査機関のやり方を取り入れれば良いかと思います。
役所でのやり方については全く知りませんが、OCRでデータを読み取り、データ入力とベリファイ機能を入れる、入力者とベリファイ担当者は別にする。担当者を増やすという事ではなく、担当者内で入力とベリファイ担当者を入れ替えるだけでも随分違うと思います。
、記事の内容から使用した男性は借金返済と株に使用したとの事ですから、個人的には意図的に使用したと印象を持ってます。
あとは法に委ねるしかないかと思われます。
返信0
 
名無しさん
9分前
極論お互いに悪い。
とりあえず還付された側が本当にお金がないかを確認して、なければ分割にして返してもらうよにすればいいんじゃないか?多く振り込んでしまったの悪いし。
還付された側も、入金額がおかしいのは気付いていたはず。けど、ずっと何も言ってこないから使っちゃえって判断だろうから使ったから返せませんはいけないこと。金がもうないなら分割して返すべきであり返さないと言う選択肢はない。
個人的には数万の間違いなら気付かない可能性もあるしまだしも桁がおかしければ連絡するだろって思うけど︎
返信0
 
名無しさん
5時間前
市の方も間違えを認めていますし手元にない上、1000万という大金を一括返済を求めるのは難しいのでは?
一括返済が出来ないからと言って、これを機に財産差し押さえが出来てしまうなら、全国の不動産屋は地主に見知らぬ大金を振り込み、一括返済を理由に土地建物を取り上げる事が可能になってしまう。しかも財産差し押さえの場合、「競売」という形になる為、市場相場より格安で物件を地主から取り上げるスキームが出来てしまう。
民事訴訟を起こした所で裁判所は返済義務を認めても「払わない」からと言って差し押さえを認めないと思う。
返信0
 
名無しさん
3時間前
一つ疑問がある。
返済は請求されればしなければならないのは
理解できるけど
「利息も支払わなければならない」
これには納得できないかな?
故意不手際等理由はあるだろうが
返済は過剰還付金のみではないかな?
もし。故意で使ったとしても
利息は取っては成らないように思う。
理由今後同様な振り込みをし
膨大な利息を請求する
「詐欺の助長」に成りかねないから
これに利息を付けて返金をすることを
認めれば悪意と利益を追求して
「わざと多く振り込む」詐欺が成り立つことを
懸念する。
一度行政で前例を作ると
今度は意図的な詐欺の対処が
難しくなると思う。
なので、この弁護士が言うような
利息付きはやっては駄目と思う
返信0
 
名無しさん
6時間前
以前私も税務署から関係ない人の還付金を振り込んだので返してほしいと2年前の話しを急にしてこられたことがあった。毎年の確定申告なので還付金があったのかーと思いほっておいたのも悪いが・・・2年て・・・新手の詐欺かと思うし、正直かなり迷惑な電話でした。激怒したのを覚えてます(それ以外にも何回も間違えて電話してきたりしてたので)会社ならそんなこと許されないしまずあり得ない、行政がこんなのでいいのか?とかなり話し込んだのを覚えてます。自分のお金じゃないし税金だから尚更なのか?社長や管理職みたいな人がいないと、所詮は他人のお金だからという感が半端ない。間違って振り込んだ奴も最低限の責任とるべきだと思うが?
返信0
 
名無しさん
5分前
多く振り込まれた方は、そのあり得ない金額に気づかない事は有り得ないので、当然、市に返還すべきだし、万が一にも全て使い果たしてしまったから返還できないことが、全ての財産調査をして明らかになった場合は、市としてはこの還付処理を行った担当職員ならびにその上司に対して、損失補填を求めるべき事案だと思われます。
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名無しさん
5時間前
これ、この男性に振り込んだ職員が共犯者だったら、わざと一年半も気付かれないように工作していた疑いもありますよね?
振り込まれ男性から何百万円か貰うように話をつけてれば造作もないし、実際振り込まれた男性の弁護士は、役所のミスで一年半も見過ごされていた事を発覚したらいきなり全額返せというのは不条理だと言われてました。
更にこれは結構深刻な話で、昔詐欺組織が勝手に不特定の人にお金を振り込んで勝手に貸し付けた事にして、後から電話で「金利を払え」と脅迫する事件が何件か出た時、法律では勝手に振り込まれたお金を、口座の持ち主が使ってしまっても犯罪ではない、という説明があってそこは貸し付けられたお金とはならない、とニュースで弁護士が言われてましたからね。
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名無しさん
5時間前
還付金の額を間違えたかどうかは市の担当者しかわからないですよね。市の特例があって複雑になっている場合もあるし。振り込まれた方は「これだけ戻ってきた、ラッキー」としか思いません。使ってしまって返せなくなってしまっていることについて外野がとやかく言えるものではないと思います。
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名無しさん
3時間前
不当利得には返還義務がありますが、それは現存利益の範囲内とされています(民法第703条)。(厳密には、ほかにもいろいろ条件があるようです)
よって、男性は返還義務を負いますが、全額返還する必要はないと考えられます。そもそも年金生活+生活保護受給状態とのことなので、現存利益はほとんど残されていないでしょう。
むろん、この不当利得を生活費などに使った場合は別のようですが、負債の返還に充てたとなるとその分は返さなくてもよい場合もあります。
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名無しさん
3時間前
間違った還付に一年半気づかないのも酷いですが、間違っているのを解っていながら使い込むのは更に酷い。
この当事者は資産家っぽいから返金は容易そうではあるけど、実際に返金するにしても現状でお金が無かったらどうなるのだろう?
分割がOKだったとしても期間はどれくらいまで認めて貰えるのかな、最終的に差し押さえになるのかな。
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名無しさん
4時間前
そもそも市がミスをしなければ起きなかった問題ではあるが、返さなかった男性も問題。
市に過失があっても、不正に手にした税金を返さず使ったのは許されることではないと思う。
市のミスは二度と起きてはならないことだし、再発防止策を講じるべきだが、人間の手で行っていることである以上完全にミスを防ぐことは出来ない。
このケースをお咎めなしという判例を作ってしまえば、類似のケースでも同じように「使い逃げが勝ち」という判決を生む結果になり得る。
税金は国民全員が納めた物であり、国はあくまで管理者をしている立場。
管理者のミスで一人に1500万もの税金が渡ったからと言って、それを個人の物にしてよいわけがない。
必ず徴収すべき。
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名無しさん
4時間前
役所の過大振込ってよくあることなんでしょうか。これとよくにた例で年金の過大振込もあります。何十年も過大振込したあげく間違ってたから過大振込分全額返せと。そんなこと言われても受取人にお金がなければ無理です。だいたい間違って入力した人や責任者は懲戒処分受けないのですか。コロナでもちゃんとボーナスを税金でいただいている公務員が責任の所在をはっきりしてほしい。取り戻す時の民事訴訟費用や返済不能の場合は間違った公務員やその上司に負担させるべきです。
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名無しさん
3時間前
拾得金同様、10%の謝礼を請求できるようにすればいいのに、振込側のミス防止策にも繋がります。
振り込む側のミスなのに振り込まれた時点で受け取り側が法律違反のリスクを一方的に背負わせてしまうような状況、寧ろ拾得金よりもリスクが高い、拾得金なら普通に拾わなければいいし。
気付くか気づくないかは本人でしか分からないことだから、いくら立証しても切りがないし、人によって本当に気付かないこともあります。
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名無しさん
33分前
一年半前のことであり、金額も大きく、当然、返すべきだとは思うが。逆に市が住民税を取りすぎてしまい、しかも時効が過ぎてるので返さないって例もある。
個人的にはお金のやり取りに時効はあるべきではないと思う。
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名無しさん
6分前
まぁ、間違えるほうも悪いけど、使ってしまってもうないから返せないという言葉には悪意を感じますね。
裁判になったとしても返さなければなりませんが、なければ返せない。
資産等があれば差し押さえ等も行われるのですが、資産もなければそれすらできなくなりますね。その時はお役所側はどうするのでしょうか?
税金なので、そのままになるのでしょうか?ミスした人が賠償するのでしょうか?
まぁ、お役人は自分の腹が痛くなきゃそれでいいんだろうねから、それほどもめないんじゃないかな。
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名無しさん
2時間前
確定申告で還付金の額は知らせがあるので、自分の口座に間違って多く振り込まれていたら、市のミスだとわかるし、私は怖くて使えないですね。
同様の過去の判例でも「返還すべし」の判決が出ているし、みんなの税金ですから資産を処分してでも差額分の1500万2000円は耳を揃えて返すべきだと思います。
税金として考えたら、追徴課税が課されてもおかしくないです。
市のミスの分を考慮しても、半年の猶予くらいが妥当だと思います。
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名無しさん
5時間前
確定申告したのに住民税も保険料も変わらないから問い合わせしたら、処理してなかったと。。。
気付かずに余分に取られるってありますよー
その年の額が大きかった額だから照らし合わせて自分でチェックしてたから気付けた。
しかもその間、多い金額のまま請求が何度も来た。
まだ反映されてないのかと思い次も次も請求額変わるまで待った。
怖いわ、役所。この男性は過払いだったが、反対の過徴収の件数の方がとんでもなく多いと思われます!
どっちが詐欺ですかと。
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名無しさん
7時間前
1年半後で解った、それは尋常でない失態ですね。弁護士は別として裁判になった場合
この場合男性は、知らなかった「市のやる事に
間違い無いと思って居た」と発言してます。この場合果たして罪になるか?そこが争点になると
思います。後の問題は市は指摘されるまで、解らなかった、1年半も放棄してしまった。
更に言えばそのお金は既に通帳に無いとなれば
かなり難しいと思いますね。
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名無しさん
3時間前
返済は当然だか、1年半も分からないと言うのはひどい。
1件1件のチェックは当たり前だが、還付金合計額と振込合計金額のチェックが出来ない状態であるか、していないというのは、驚く。
疑えば、これは役所の犯罪と言ってもおかしくないではないか?
その気になれば、身内にだって振り込める。
国民はもっと厳しく見る目と適正な刑罰の処置を持つべきだろう。
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名無しさん
6時間前
このケースに当てはまるかは分からないけど、返還する必要性は、一般の人が思ってるのとは違うんだよね。
借金の返済とか、生活費とかに使った場合は、通常、返還義務がある。これは、お金があろうがなかろうが、使う必要があるものだから。
逆に、必須ではないもの、例えば、ギャンブルとかに使った場合は、必ずしもそうではない。
・・・ような気がした。
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名無しさん
3時間前
以前の報道で、還付金を受け取った男は、弁護士を雇って全面的に争う姿勢だとあったけど
不当利得と認識があれば返還義務があるが、そう認識していなかったから返還義務がないとの主張を行うらしい
自分が払った税金や所得税の還付金より多いのを、おかしいと思わない人間がいるのかなー?
たぶん、おかしいとは思ったけど、これ幸いと使ったんだろうねー
あと地方税で160万も還付になるってことは、元々3000万くらいの利益が出てて、それ以上の赤字の取引が別にあったということ
赤字と言っても信用取引でもしていない限り、売った時のお金は持ってるよ
じゃないと弁護士頼めないでしょー
返信0
 
名無しさん
1時間前
「間違えたのは市だから返す必要はない」
というわけにはいかない。
これが全く気づかず使ってしまったのなら、まだ余地はあるけど、桁一つ違ってて気づかないわけがない。
当然本人は「ラッキー、これで借金返せるわ、市には黙っとこ」という意図があるわけだから、不当利益を詐取したことになる。
これも税金なんだから、市はちゃんと回収しなきゃダメだよ。
法的に回収できないならまだしも、回収可能なのにやらないのは「仕方ない」では済まない。
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名無しさん
5時間前
適当な法知識ひけらかすのはやめたほうがいいなあ。「泥棒」とか「刑事事件」とか。おまいさんたちの道徳観と日本の法体系には何の関連性もないからさ。
不当利得なのは明白で、市が請求すれば受け取ったほうはもちろん返さなければならないが、ただそれだけの事。自分から返還を申告する必要はないし、申告しなかったからといって刑事罰を問われることは絶対にない。そんな民法規定はないから。
そもそも間違えたほうに一次責任があるだけ。受動的な錯誤状態は、間違えたほうにまず是正義務がある。ごく当然のことだ。
相手からの申告があってそれでも返さないとなれば、もちろん民事訴訟になるし、敗訴はほぼ確実、減額もまず認められない。
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